遺言書に書けること
遺言書に書けること
遺言事項等
遺言として法的効力がある事項は限定されています。この限定されている事項を「遺言事項」といいます。「遺言事項」には大きく分けて、@相続に関することA財産の処分に関することB身分に関することの3つがあります。
@の相続に関することとは、「法定相続分と異なる割合で相続分を指定する」ことや、「相続人の廃除や、廃除の取消しをする」ことなどです。
Aの財産の処分に関することとは、「財産の遺贈」といったことなどです。遺言のメインともいえます。
Bの身分に関することとは、「婚姻届を出していない夫婦の間に生まれた子どもを認知する」といったことなどです。
遺言書で書ける内容
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内容 |
説明 |
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相続させる遺言 |
相続人に対して財産を贈ること |
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遺贈 |
相続人を問わずに財産を贈ること。法人にもできる(民法964) |
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子供の認知 |
婚姻届出をしていない男女の間に生まれた子供を認知すること(民法781A) |
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未成年後見人の指定、および、その未成年後見監督人の指定 |
子供が未成年者のときの後見人の指定 (民法839)、および、その未成年後見監督人の指定 (民法848) |
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相続人の廃除・廃除の取り消し |
通常であれば相続人となる人から相続権を剥奪したり (民法893)、その取り消しをすること (民法894A) |
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相続分の指定 |
相続人ごとに法定相続分と異なる相続分を指定できる。また、その指定することを第三者に委託すること(民法902) |
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遺産分割方法の指定 |
遺産分割の方法の指定や、その指定を第三者に指定して委託すること(民法908) |
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遺産分割の禁止 |
5年以内の遺産の全部又は一部の分割を禁止すること(民法908) |
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相続人間の担保責任の指定 |
相続人間の担保責任が指定できることなど(民法914) |
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遺言執行者の指定 |
遺言執行者の指定、またはその指定を第三者に委託すること(民法1006) |
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遺贈の減殺方法の指定 |
減殺請求されたときの減殺方法を指定すること(民法1034) |
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特別受益分の修正の免除 |
相続分を計算するときに、遺留分を侵害しない範囲で特別受益分の修正が免除になること(民法903B) |
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一般財団法人の設立 |
一般財団法人を設立する意思を表示すること(一般社団・財団法人法152A) |
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信託の設定 |
信託の設定(信託法3二) |
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祭祀承継者の指定 |
祭祀承継者の指定(民法897) |
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付言事項 |
法的な効力はないが、相続人に思いを残す場合に利用。相続間同士の争いの回避につながることも |
遺言は15歳になったらできます(民法961) |